消費生活センターのかたに伺いました。成年年齢「18歳」で気を付けること

2022.04.04.mon/箕面市役所

消費生活センターのかたに伺いました。成年年齢「18歳」で気を付けること

 4月1日に「民法の一部を改正する法律」が施行され、「成人」となる成年年齢が、20歳から18歳に引き下げられました。
 2002(平成14)年4月1日以前に生まれたかたは、これまで通り20歳の誕生日が新成人となりますが、今回新たに、2002年4月2日〜2004(平成16)年4月1日生まれの18歳、19歳のかたが、4月1日に新成人となりました。また今後、2004年4月2日以降に生まれたかたは、18歳の誕生日が、新成人となる日です。
 成人になると、親の同意なしで、クレジットカードや携帯電話などの契約を一人で行うことができます。これまでは、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合に「未成年者取消権」を使って契約を取り消すことができましたが、今後は18歳から成人として扱われるため、契約の取り消しができなくなります。契約を結ぶときには、事前に契約内容をよく確認して、冷静に判断する力を身につけることが必要です。
 箕面市消費生活センターでは、さまざまな消費者トラブルの相談を受け付けていて、具体的にどのようなことに注意が必要か教えてもらいました。
 18〜19歳は、親元を離れて、初めて一人暮らしをスタートするかたが多くなります。例えば「マンション全体で、電気会社の変更やインターネット回線の変更をしている」と虚偽のことを言い勧誘する業者や、SNSで「簡単に誰でも儲かる」という甘い言葉を信じてしまって、マルチ商法にだまされてしまうことが、よくある事例です。
 箕面市消費生活センター所長・清水恭子さんは「一人暮らしで気分が高揚してしまうこともあると思いますが、自分の収入と支出をしっかり把握して、自分で払える金額か確認してください」と、新成人に向けて注意を呼びかけました。
 よく分からないまま契約したり、契約したくないけれど、曖昧な返事で契約してしまったりしないように気を付けて、疑問に思ったことは、周りに相談してください。また、トラブルに巻き込まれたり困ったりしたときには、消費生活センターにご相談ください。
 成年年齢18歳について、詳しくは、広報紙「もみじだより」4月号の13ページにも掲載されています。また、消費者庁で特設ページが設けられています。

ポスター提供:政府広報オンライン

■箕面市消費生活センター
月〜土曜日午前9時〜午後4時(木曜日は専門相談員がいません) 
電話072-722-0999ファクス072-723-5538
(祝日と12月29日〜1月3日は休み)

page top